認知症の人の介護、ケアは家族だけが抱えるのではなく、様々なサポートを利用しましょう。今回は介護保険制度を利用して、介護サービスを受けるまでの手順とポイント、サービスを受けるコツについて解説します。介護サービスを受けるには、申請し、認定される必要があります。その間に訪問調査を受けるのですが、コツがあります。
こころのクスリBOOKS よくわかる認知症ケア
川崎幸クリニック院長 杉山孝博 監修
1973年、東京大学医学部卒。東京大学医学部付属病院で内科研修後、地域医療に取り組むために川崎幸病院(神奈川県川崎市)に勤務。1981年、「呆け老人をかかえる家族の会(現・認知症の人と家族の会)・神奈川県支部」の発足当初から会の活動に参加。現在、(社)認知症の人と家族の会副代表理事、神奈川県支部代表。往診・訪問看護を中心にした在宅ケアに取り組み、「認知症をよく理解するための9大法則・1原則」「上手な介護の12か条」を考案、普及。NPO法人全国認知症グループホーム協会顧問や、厚生労働省関係委員としても活躍中。主な著書・監修書に「杉山孝博Dr.の認知症の理解と援助」(クリエイツかもがわ)「ぼけー受け止め方・支え方」(家の光協会)「痴呆症老人の地域ケア」(医学書院)「認知症・アルツハイマー病、介護・ケアに役立つ実例集」(主婦の友社)などがある。
(解説、引用しています)
福祉
介護サービスを受けるには、申請し、認定される必要があります。

介護保険制度は、介護を支える大きな柱です。介護保険料を支払っている被保険者なら、誰でも必要な介護サービスが受けられます。有効に活用しましょう。
介護サービスを受ける手順とポイント
介護保険の申請から認定を受けるまで
① 申請
手続きをする人は、利用者(介護保険対象者)やその家族
ポイント
利用者(介護保険対象者)やその家族が直接窓口に行かなくても「申請代行」を頼める
- 「申請代行」を頼めるところ
- 居宅介護支援事業所(ケアマネジャーが所属する事務所)
- 介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設など)
- 地域包括支援センター・民生委員・介護相談員(市区町村が養成・派遣)
- 任意後見人
- 窓口
- 市区町村の介護保険担当窓口(申請書もここにある)
- 介護保険被保険者証と申請書を提出する
- 介護保険被保険者証・・・第1号被保険者:65歳以上の方
- (65歳になると郵送されるので、大切に保管しておきましょう。)
- 介護保険被保険者証・・・第1号被保険者:65歳以上の方
② 訪問調査
市区町村の職員などが、聞き取り調査をする自宅などを訪問し、本人や家族と面接し、心身の状況を調査する
ポイントとコツ
- 調査票には、質問項目だけでは把握しきれない利用者の症状や様子、について、調査員が具体的に書き込む欄がある「特記事項」。
- 特に認知症の人の場合は、家族などが出来るだけ細かなことを、調査員に伝え「特記事項」に記入してもらうことが重要。
- 認知症の人は、知らない人の前では自分を良く見せようとする傾向があるので、必ず普段の状態を良く知っている家族や介護者が同席する。
- 普段以上に部屋をきれいにしたり、よそゆきの服を着ないで、いつもの状態を見てもらうようにする。
- 質問には正直に答える。ありのままの状態を調査結果に反映してもらうことが大切。
- 認知症の人の困った行動などは、本人には聞こえないように伝える配慮をする。
- これなで何か福祉サービスを受けたことがある場合は、データなどを見てもらえるよう用意をしておく。
③ 判定・審査
【第1次判定】
- 訪問調査の結果をコンピューター・ソフトにかけ、要支援1~要介護1~5までの7段階の判定が出され、介護認定審査会へ通知される。
【第2判定】
- 介護認定審査会で行われる
- コンピューターによう第1次判定は適当かをチェック
- 調査員が記入した特記事項、「主治医意見書」を参考に、検討し、第2次判定を出す
- ポイント→申請から30日以内でやること
- かかりつけ医か、かかった病院の「主治医意見書」がいる。
- 医師には、訪問調査員に伝えた「特記事項」と同じ内容を伝え、「主治医意見書」に反映してもらう。
④ 認定通知
認定(結果)通知が送られてくる
- 第1次、第2次判定結果を、市区町村が認定し、「要介護認定・要支援認定等結果通知書」が市区町村から送られてくる。
ポイント
- 認定通知は、原則として、申請から30日以内に送付される
(※65歳未満の認知症の方について、若年期認知症という表現を用いております。)
介護者の声

母の行動ノートが役立った
母の認知症が始まってから、私は自分でも確認しておきたくて、1日の生活に沿った母の行動をノートにつけていました。「着替えのとき、ボタンがかけられない」「食事をするとき、箸が使えない」など、日常で気づいたことを書いておいたのです。
このノートをもとに、訪問調査のときに調査員に説明したところ、非常に参考になった、と言われました。ちょっとしたことでしたが、役に立って、私もホッとしました。
介護保険サービスを上手に活用するためのコツ

ケアマネジャーとヘルパーは、介護保険サービスを利用するときの「キーパーソン」です。
サービス利用のゆくえを決める「ケアプラン」
介護認定の結果通知が届いたら、実際にどの介護保険サービスを利用するかを決めていきます。
利用の計画書となるのが「ケアプラン」です。「ケアプラン」は自分で作ることもできますが、よほど介護情報にくわしくないと難しいので、最初は、専門家のケアマネジャーに頼みます。ただし、ケアマネジャーに任せきりでは、良いものはできません。
ケアプランの作成は、ケアマネジャーと利用者や家族との共同で進めましょう。

・希望を伝える
何に困り、何を必要としているかを明確にして、ケアマネジャー伝える必要があります。どんなに優秀なケアマネジャーでも、何も聞かずに悩みを理解することはできません。
・使いながら見直す
最初から完全なプランはできません。
サービスは実際に使ってみないとわからないため、不要なサービスは止め、必要なサービスは続けることを繰り返しながら、利用度の高いプランを作っていきます。見直しは何度でもできます。
・必要なものをしぼる
サービスは、介護認定で認められた「限度額」まで利用できます。
(「限度額」とは、1ヶ月の支給限度額、です。たとえば、4970単位=49700円、が限度額とします。49700円まで介護サービスが使えて、使った分の1割を利用者が支払います。残りの金額は、市区町村と税金で支払われます。)
しかし、やはり使った分は利用する者が負担しますので、必要なサービスだけに絞りましょう。介護者や認知症の本人に必要なサービスは何か、に的を絞るとよいでしょう。
これ不要だなと思ったら、ケアプランを繰り返し見直していきましょう。
・納得のいく話し合い
ケアマネジャーは、利用者の介護度に応じ、プランを類型化して考える傾向があります。たとえば、認知症でも寝たきりでなければ、通所サービスを中心に組み合わせます。(通所サービスとは、通っていくところ、デイサービスなど)
しかし、デイサービスやデイケアは向いない人もいます。利用者(本人)が本当に必要としていることを見極め、伝えて、ケアマネジャーと納得がいくまで話し合うことがケアプラン作りで最も大切なコツです。
ケアプランには利用者(本人)に必要とされているもの、あるいは、介護者(家族)の負担を減らせるように必要としているものを組み合わせていきましょう。

認知症の人に利用度の高いサービス(在宅介護に高評価)
・訪問介護(ホームヘルプサービス)
ヘルパーが自宅を訪問し、排泄、入浴、清拭、食事、体位変換などの「身体介護」をします。早朝、夜間、深夜もあります。(事業所によって様々です)
また、買い物、調理、掃除などの「生活援助」もあります。あくまで利用者(本人)の分の支援です。(家族の買い物や調理、掃除はできません)
・通所介護(デイサービス)
施設に通って、食事や入浴などの日常生活の世話をしてもらったり、レクリエーションや趣味活動など、生活向上のためのサービスが受けられます。機能訓練などを合わせて受けることもできます。送迎つきです。
・通所リハビリテーション(デイケア)
施設にかよって、食事や入浴の世話とともに、理学療養士や作業療養士の指導のもとで心身の機能を維持、回復させるためのリハビリテーションが受けられます。デイサービスに比べると、リハビリテーションに重点が置かれているのが特徴です。送迎つきです。
・訪問看護
専門の看護師が自宅を訪問し、ヘルパーには頼めない医療的なケアを提供します。医師の指示による医療処置、医療機器の管理、血圧・体温・脈拍のチェック、床ずれの手当、拘縮予防(こうしゅくよぼう)や嚥下障害訓練(えんげ障害訓練)などのリハビリテーション、痰(たん)の吸引などの介護指導や介護相談にも応じます。
終末期の在宅ケア(自宅介護)には欠かせないサービスです。
・短期入所生活介護(ショートステイ)
施設に短気入所して、日常生活の世話やレクリエーション、リハビリテーションが受けられます。家族が、冠婚葬祭や旅行などで介護を出来ないとき、あるいは介護疲れを防ぐために、利用者(本人)に定期的に入所してもらう、といった使い方もあります。入所期間は、連続30日まで。
・短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
老人保健施設や、介護療養型医療施設などに入って、医学的な管理のもとで、介護、機能訓練、必要な医療を受けられます。入所期間は、連続30日まで。
・福祉用具貸与
生活上の便宜を図るための用具や、機能訓練を行うための用具、介護ベッドなどを貸し出すサービスです。認知症老人の徘徊探知機も含まれます。
・住宅改修
段差の解消、手すりの取り付け、などの住宅改修をする場合、原則、同一住宅で1回20万円を限度に費用が支給されます。
引っ越しをした場合、要介護度が3段階上がった場合など、再度20万円の利用ができます。費用の1割が自己負担です。

在宅サービスの支給限度額と利用できるサービスの例
・要支援1・・・4970単位(4万9700円)
- 週1回の介護予防デイサービス
- 週1回の介護予防ホームヘルプサービス
- 月2回の介護予防ショートステイ
- 介護予防福祉用具レンタルの歩行補助のつえ
・要支援2・・・10400単位(10万4000円)
- 週2回の介護予防デイサービス、介護予防デイケア
- 週2回の介護予防ホームヘルプ
- 月2回の介護予防訪問介護
- 月2回の介護予防ショートステイ
- 介護予防福祉用具レンタルの歩行補助のつえ
・要介護1・・・16580単位(16万5800円)
- 週2回のデイサービス、デイケア
- 週3回のホームヘルプ
- 週1回の訪問リハビリ
- 月4日のショートステイ
- ベッド一式、歩行補助つえのレンタル
・要介護2・・・19480単位(19万4800円)
- 週2回のデイサービス、デイケア
- 週3回のホームヘルプ
- 月2回の訪問看護
- 月4日のショートステイ
- ベッド一式、歩行補助つえのレンタル
・要介護3・・・26750単位(26万7500円)
「認知症の人のケース」
- 週3回の認知症対応型のデイサービス
- 週1回のホームヘルプ
- 週1回の訪問看護
- 月7日のショートステイ
- ベッド一式、徘徊感知器のレンタル
・要介護4・・・30600単位(30万6000円)
「訪問サービスを中心に利用」
- 1日2回の巡回型訪問介護(ホームヘルプ)
- 週4回の訪問看護
- 週1回の訪問入浴
- ベッド一式、車いす一式のレンタル
・要介護5・・・35830(35万8300円)
「医療系サービスを中心に利用」
- 1日3回の巡回型訪問介護(ホームヘルプ)
- 週4回の訪問看護
- 週1回の訪問入浴
- ベッド一式、エアマットのレンタル
(「ケアプラン」に組み合わせるサービスの目安です)
ヘルパーの訪問介護は、療養生活(在宅介護)を支える柱
介護保険は、在宅ケア(介護)を支えることに重点を置き、中心となるのが「訪問介護サービス」です。ホームヘルパーが自宅にやってきて、家事や介護を手伝ってくれるのが訪問介護サービスです。
「身体介護」と「生活援助」の2つに分かれています。
- 要支援の人のための「介護予防訪問介護」は、できない部分をサポートしながら身体機能の低下を防ぐことが目的です。ヘルパーが何もかもお世話するのは、望ましくないと考えられています。
- 要介護1~5の人のための「訪問介護」は、入浴、排せつ、食事介助、などの「身体介護」掃除、調理、洗濯などの「生活援助」を行います。
ただし、あくまでも使用者本人の支援ですから、家族の部屋の掃除や食事作りまで頼むことはできません。
ヘルパー利用のコツ
・守秘義務
現在働いているヘルパーは、ほとんどが「ヘルパー養成研修」で専門教育を受けた人たちです。サービス面の訓練だけでなく、プライバシー保護など、守秘義務は、かたく守るよう教育されています。
家の中に入る仕事ですから、どんなに親しくなっても1線を引く姿勢が、ヘルパーには求められます。これが守れないヘルパーは、担当を変えてもらいましょう。
・意思の疎通
ヘルパーと介護者は、認知症の人について共通の理解を持つ必要があります。直接話し合うだけでなく「連絡帳」などを作って、情報交換を密にします。
ヘルパーが所属する事務所との対話も大切です。このような工夫を日々重ね、互いの信頼感を深めて、トラブルを少なくしていきましょう。
・ミスを防ぐ
訪問介護サービスは、日時、業務内容、料金体系などが、相互に関係しますので、ちょっとした連絡ミスが不利益につながります。
間違いが起きないよう、連絡や確認事項はメモに残すなどの工夫をしましょう。
・内容を確認
最も大切なのは、契約内容をしっかり把握することです。「どこまでがヘルパーの業務範囲か」「キャンセル料金が発生する場合」などは、特に確認が必要です。
利用者(本人)のほうも、ヘルパー本来の仕事の範囲を超えて、庭の草むしりや水やり、認知症の人以外の家族の食事や洗濯、ペットの世話などを依頼して、トラブルにならないよう注意する必要があります。
・相性
訪問介護では、生身の人間同士の付き合いになりますから、双方の相性の問題も出てきます。来てもらっているヘルパーと認知症の人とが、どうしても合わない場合は、交代してもらうよう、ケアマネジャーに相談してください。

判断能力が不十分な人を保護する制度
認知症の人が巻き込まれる悪質な商法や金銭トラブルは、社会問題にもなっています。
「成年後見制度」(せいねんこうけんせいど)は、判断力に不安のある認知症の人が不利益を受けないように守ってくれる制度です。
認知症の人の財産と権利を守り保護する
認知症のため、判断力が低下してくると、様々な金銭トラブルに巻き込まれる危険性が出てきます。実際、詐欺まがいのセールスで高額商品を購入してしまう、法外なリフォームの契約を結んでしまう、といったケースが多発して社会問題になっています。
このような場合でも、認知症の人が「成年後見制度」(せいねんこうけんせいど)のもとにあれば、後見人が契約を取り消すことができます。「成年後見制度」(せいねんこうけんせいど)とは、病気や障害のために判断力が不十分な人を、保護するために作られたもの。
裁判所によって選定された(あるいは本人が選んだ)後見人が、本人の不利益にならないように「財務管理」をしたり、「身上監護」(しんじょうかんご)をします。「身上監護」とは、介護保険の契約や医療契約を結んだり、アパートを借りるときの賃貸契約、施設への入所契約など、身の回りのことを本人にかわって取り決め、契約していくことです。
本人に判断力がないときは「法定成年後見」(ほうていせいねんこうけん)
認知症などで、本人の判断力が低下している場合は、「法定成年後見制度」(ほうていせいねんこうけんせいど)を申し立てます。申し立てができるのは、親族などで、身よりがない場合は市区町村が行います。
本人の判断能力に応じて、3つの中から選び申請します。
- 「補助」判断能力が不十分な場合
- 「保佐」(ほさ)判断能力がいちじるしく不十分な場合
- 「後見」(こうけん)判断能力が常に欠けている場合
申し立てから3~4か月後に、法定後見が開始になります。後見人は、本人に代わって財務管理や契約業務などにあたり、それを定期的に家庭裁判所へ報告する義務があります。
本人に判断能力があるときは「任意成年後見」(にんいせいねんこうけん)
まだ判断能力があるうちに、(認知症になった場合に備え)本人が代理人「任意後見人」を選んでおくのが「任意成年後見制度」(にんいせいねんこうけんせいど)です。
公証人(こうしょうにん)が作成する公正証書で、本人が任意後見人へ代理権を与える契約を結びます。その後、認知症が発症し本人の判断能力が低下すると、任意後見人が代理業務を行います。
ただし、そのためには手続きが必要です。家庭裁判所へ申し立て、裁判所が任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)を選任して、初めてスタートします。任意後見監督人の監督のもと、任意後見人は本人の意思に沿った契約や財産管理を行い、本人を保護、支援します。
成年後見制度の相談窓口
- 家庭裁判所(居住地を管轄する=最寄りの)
- 成年後見センター・リーガルサポート
- 司法書士が設立した組織。全国に50の支部がある。
- 連絡先:電話03-3359-0541
- ホームページ http://www.legal-support.or.jp/
- 都道府県の弁護士会・弁護士事務所
- 市区町村の障害福祉の相談窓口
- 社会福祉協議会
最後に

「認知症の人と家族の会」本部・各支部の連絡先(2020年11月現在)
本部:〒602-8143 京都市上京区堀川通丸太町下ル 京都社会福祉会館2F
(京都市上京区猪熊通丸太町下ル仲之町519番地)
- 電話相談(月~金 10時~15時)
- フリーダイヤル:0120-294-456 (FAX)075-811-8188
- ホームページ www.alzheimer.or.jp
- 子供向けホームページ www.alzheimer.or.jp/kodomo/
- Eメール office@alzheimer.or.jp
- 「家族の会」認知症の電話相談110番(月~金/10時~15時、祝日は休み)
- フリーダイヤル:0120-294-456
追記「認知症の人と家族の会」のホームページは現在も活躍されていました。
公益社団法人「認知症の人と家族の会」でした。杉山ドクターの認知症に関する記事も掲載されています。家族介護、親の介護、認知症の人の介護、それぞれ共通しているものがあると思います。
興味を持たれましたら1度訪れてみてください。1人で悩まず、同じような体験をされた人の声を聴いてみましょう。少しでも介護の負担が軽くなりますよう、お役に立てば幸いです。
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